スラムに暮らす人々に支援をさせて頂きく皆様の御力添えをお願い致します。

スラムに暮らす人々に支援をさせて頂くにあたりまして、「何故、スラムに暮らさなければならなくなるのか? 何故、そうした事が起こってしまうのか?」と云う事をご伝えさせて頂かなければいけません。


今回、支援をさせて頂くスラムエリアはパキスタンで御座います。

パキスタンの方々は元々、日本経済バブル期をピークに日本に出稼ぎにいらしています。

ですが、ビザの関係で就労等に問題を抱え続けております。


パキスタンは国土面積が日本の約2倍で御座います。

非常に貧富の差が激しく、確かにごく一部の富裕層の方もいますが、政府も富裕層の方々に優先的な政策を行う為に格差の解決は現実的ではないのが現状で御座います。


スラムに暮らす事を余儀なくされている方々はその日、その日の生活に追われており、食べるのにも非常に厳しい状況で御座います。

ゆえに、いわゆる物乞いや、リヤカーやミシン等の支援をさせて頂いても直ちに売ってお金に換えざるを得ない現状で御座います。

また、そのような商行為は現地のギャングが取り仕切っており、日本で云うところの場所代、みかじめ料として搾取されております。


親御さんは子供に優先的に食べさせる為に自身は何日も食事が出来ない現実で御座います。


世界人権宣言(1948.12.10 第3回国連総会採択)の第三条に『すべての人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。 』、また、第7条に『すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなし に法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反 するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかな る行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。 』、第22条には『すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、 国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、 自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社 会的及び文化的権利の実現に対する権利を有する。 』。


第23条には、

1.『. すべて人は、労働し、職業を自由に選択し、公平かつ有利な労働条 件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。


2. すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の労働に対し、 同等の報酬を受ける権利を有する。


3. 労働する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわし い生活を保障する公平かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他 の社会的保護手段によって補充を受けることができる。


4. すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこ れに加入する権利を有する。 』


と、御座います。


皆様からのお力添え、SNS等での拡散などのご協力を重ね重ねお願い致します。